労働基準法について

労働基準法から、アルバイトに関連した部分を一部 抜粋しました。
バイトネットでは、労働基準法に抵触する労働契約や労働者に不利益な契約を求める企業の登録を規制しております。
労働条件が求人と異なる場合は、アルバイト情報ネットワーク事務局までご連絡下さい。

  • 賃金[給与](労働基準法第24条)

    賃金(給料)は、[1]毎月1回以上、[2]定期的に、[3]通貨で、[4]全額を、[5]直接本人に支払う決まりになっています。
    ただし、同意すれば銀行等に振込みもできます。

    注意!賃金の未払いが1度でもあればすぐにご相談ください。

  • 労働時間(労働基準法第32条)

    1週間の労働時間は40時間、1日の労働時間は8時間までが原則です。 これを超える場合は、割増賃金が支払われます。
    留学生の場合は、資格外活動許可書を受けた上で、1週間の労働時間は28時間までです。 これを超えることはできません。

  • 割増賃金(労働基準法37条)

    時間外や深夜に労働した場合には、賃金は割増になります。

    区分 内容 割増額
    法定時間内 法定労働時間8時間以内で労働 通常賃金
    法定時間外 法定労働時間8時間を超えて労働 25%増し
    深夜労働 午後10:00~午前5:00に労働 25%増し
    休日出勤 4週間で4日の休日が取れない場合に適用されます。 割増額

    例) 時給1.000円で8時間を超えた場合 時給1,250円になります。
    例) 時給1.000円で8時間を超え午後10:00以降に勤務した場合 時給1,500円になります。

  • 休憩時間(労働基準法第34条)

    6時間を超えて仕事をする場合は45分以上、
    8時間を超えて仕事をする場合は1時間以上の休憩時間を取らなくてはなりません。

  • 賠償予定の禁止(労働基準法第16条)

    遅刻の場合罰金500円や無断欠勤の場合罰金3,000円など、 労働者に勤務態度を理由にペナルティーを課すことはできません。
    また損害賠償額を予定する契約はできません。

  • 労働者災害補償保険(労災)

    労働者を使用する事業所(オフィスやお店)は、必ず加入しなければならないことになっています。
    仕事中や通勤途中の事故の療養費が支払われます。

このシステムに掲載されている求人情報と実際の労働条件が異なる場合には、バイトネット運営事務局までご連絡下さい。